| 財産的損害 |
積極的損害 |
①医療関係費 |
| ②休業補償 |
| ③雑費・交通費 |
| 消極的損害 |
④後遺症による将来の逸失利益 |
| 精神的損害 |
⑤入院・治療(傷そのもの)に対する慰謝料 |
| ⑥後遺症に対する慰謝料 |
- ①医療関係費
- 入院費や治療費は当然請求できます。だた、病室を個室にして特別料金が加算された場合などは通常の室料しか請求できません。しかし 、被害者が重傷であるなときや、一般部屋が満室でやむをえず個室になったときは請求できるでしょう。
付添看護費については、医師の証明書があれば当然に請求できます。職業付添人の場合は実費請求できますが、家族などが付き添った場合は入院1日4000円~6000円、通院1日3000円~4000円程度が請求できます。
- ②休業補償
- 文字通り、事故によって働けなくなった場合に収入が無くなってしまうと被害者にはその分の損害が生じます。その損害を補償してもらうのです。
この休業補償は、自己の所得を証明することによって得られます。サラリーマンは納税証明書、源泉徴収票などで証明は容易でしょう。しかし、自営業者の方などが実際の収入より所得税申告額が少ないと証明が難しくなります。あらゆる証拠書類を使って証明してください。
専業主婦の方でも賃金センサスに基づいて請求できますので安心してください。アルバイト、パートの方も継続的に行っていれば請求できます。ただし、無職者の方は現実的に損害がありませんので請求できません。
- ③雑費・交通費
- 入院雑費は1日1200円~1400円、通院雑費は1日200円程度を請求できます。あとでもめないためにも領収書は取っておいてください。交通費は実費で請求できます。
- ④後遺症による将来の逸失利益
- 不幸にして事故によって後遺症が残った場合、それまでと同じようには働けません。後遺症によって労働能力が低下してしまいますので、その損害を逸失利益といいます。
逸失利益の計算方法
- 後遺症何級になるかを決める(医師に診断書を書いてもらいます)。
- 後遺症による労働能力喪失率を決め、年収と掛けて年間の減収分を出す。
- b. の年間の減収分と労働能力喪失年数(67歳になるまでの年数)を掛ける。
- ライプニッツ係数を掛けて中間利息分を差し引く。
- ⑤入院・治療(傷そのもの)に対する慰謝料
- 日弁連の基準表を使用して算出します。
- ⑥後遺症に対する慰謝料
- 後遺症に対する慰謝料です。もちろん後遺症が残った場合にだけ請求できます。この慰謝料額は日弁連交通事故相談センター基準で算出します。
以上①~⑥を合計すると傷害事故の損害賠償額が算出できます。個々の具体的なケースについては、専門家にご相談ください。