一般に保険会社が被害者に提示してくる賠償金の額はすごく少ないものです。
これは、一つには保険会社が営利企業であり、なるべく払わないほうが自社の利益になるからということもありますが、そもそも賠償金を算定する基準が低いのです。つまり、保険会社の基準と裁判所の基準が違うのです。
損害賠償額の算出基準には、①自賠責保険の支払基準、②任意保険の支払基準、③弁護士会による基準があります。
自賠法に支払基準が明記されており、損害賠償金はこれに基づいて支払われます。保証金額は最も少なく算出されます。
損害保険会社各社の支払基準です。保険自由化以前は統一された基準がありましたが、現在では廃止されています。
ただし、現在でも統一基準を参考に賠償額を提示する保険会社があります。
弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算出したものです。日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する「民事交通訴訟 損害賠償算定基準」(通称 赤い本)がこれにあたります。
弁護士会が過去の判例を参考に基準額を算出したものです。日弁連交通事故相談センター東京支部の作成する「民事交通訴訟 損害賠償算定基準」(通称 赤い本)がこれにあたります。
損害賠償額は弁護士会基準で算出するのが一番高額になります。
被害者としては、損害賠償額が最も高額となる弁護士会基準で算出するべきです。
ただし、弁護士会基準で算出した額全てが認められるわけではありません。弁護士会基準は判例を基に作成されていますので、 あくまで実際に裁判を起こした場合に認められる基準です。その辺を考慮して、相手と交渉するようにしてください。