損害賠償を請求できる人はなんとなくイメージできますね。交通事故被害に遭った本人や、父母、相続人などです。
しかし、交通事故の賠償を誰に請求できるかについては少し知識がいります。運転者に請求できそうなのはイメージできますが、その他に運行供用者、使用者、特殊責任者にも請求できる場合があります。以下説明します。
自動車の運転者は民法709条の不法行為者として責任を負います。ただし、この民法709条は過失責任ですので運転者に過失が無い場合は責任を免れることがあります。
しかし、オーナードライバーは次の運行供用者にあたりますので自動車損害賠償保障法3条が適用されるため責任を負います。
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために運行の用に供する者」をいいます。
この運行供用者をわかりやすくいうと、自動車を支配している者のことをいいます。自動車を現実に運転していたかに関係なく、社会的にみて自動車を支配しており、その自動車から利益をあげている者と考えればいいでしょう。
具体的には、タクシーが人をはねた場合にタクシーを所有しているタクシー会社が運行供用者にあたります。
民法715条に規定されているのですが、会社の従業員が事故を起した場合に会社(使用者)が責任を負います。ただし、人身事故の場合は前述の自動車損害賠償保障法が適用されますので、この規定が適用されるのは会社の従業員が会社の車で物損事故を起した場合です。
前述のタクシーが人をはねた場合に、タクシー会社の社長が責任を負うような場合です。民法715条2項に規定があります。特殊な場合ですのでこのくらいにしておきます。