-
-
交通事故Q&A
- Q. 交通事故でも健康保険が使用できるって本当ですか?
- A. 使用できます。むしろ、使用したほうがよいです。自由診療ですと医療費が高いため、自賠責保険金額の傷害限度額120万円を医療費以外に使えなくなります。
- Q. 主婦でも休業損害をもらえますか
- A. もらえます。この場合、パートなどに行っていたら注意です。パートの給料より、主婦の休業損害のほうが高い場合がありますので、主婦で請求するようにしてください。
- Q. 保険会社が後遺傷害の事前認定をしてくれると言っていますが、任して大丈夫ですか?
- A. やめておいたほうがいいと思います。ときおり、保険会社の顧問医によって、等級が薄められることがあります。
それに加えて、悪質な保険会社であれば、必要な検査所見等を調査事務所に送付しないことがあります。
もしくは、最初は事前認定をして、納得がいかなければ被害者請求で異議申立を行ってください。
- Q. ほとんどの被害者は、少ない賠償金で示談させられているって本当ですか?
- A. 本当です。ほとんどの被害者は、自賠責保険の金額そのままか、それに少し上乗せされた程度しか受け取っていません。
- Q. 先生にお願いして、異議申立をすれば等級が変わりますか?
- A. 絶対とはいえませんが、必要な証拠を集めて異議申立をしますので、確率を上げることはできます。
ご相談していただければ、ある程度の見通しはお話できます。しかし、判断するのは調査事務所ですので、確実ではありません。
- Q. 後遺障害非該当ですが、異議申立をして、等級認定される可能性はありますか?
- A. 非該当になった理由にもよりますが、最初の認定に不備があれば、証拠と異議申立書をきっちり書けば、認定される可能性があります。実際、それで認定された方もいらっしゃいますし、非該当から14級でなく、いきなり12級や10級等、高い等級が認定されることもあります。
- Q. 行政書士と弁護士はどう違うのでしょうか?
- A. 弁護士は示談交渉~裁判までを代理で行ってくれますが、行政書士は代理で交渉することはできません。
書面とアドバイスでのサポートになります。その代わり、弁護士より費用が少なくて済むことがほとんどです。
- Q. 医療に関する相談にも乗ってもらえますか?
- A. もちろんです。医学の専門家ではありませんが、後遺障害に関する知識や必要な検査等には精通しております。
私達のアドバイスを受けながら、怪我の治療をすることで、適切な専門医をご紹介できることもありますし、後遺障害認定の際に漏れのない証拠が揃います。
- Q. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?
- A. 前にもありましたが、弁護士さんと比較して費用が安いこと、売れっ子弁護士さんは裁判で忙しく後遺障害認定等のサポートはあまりしない人が多いこと等ありますので、裁判をしなければ行政書士に依頼することで充分に交通事故の処理ができます。
- Q. 行政書士や弁護士に依頼する時期はいつがいいのですか?
- A. 行政書士には事故直後すぐに、弁護士はいざ裁判に、という時が一番でしょう。まず行政書士にご相談されると、事案によって提携弁護士を紹介してくれるので安心です。弁護士も専門があり、交通事故を専門にしていない弁護士さんでは、裁判には勝てないことがあります。
- Q. 保険会社にどのくらいの金額を請求したらいいのかわかりません
- A. ご相談ください。行政書士は正当な基準で算出した損害賠償請求書をお作りします。
- Q. 痛みがひどいのに医師は大丈夫といいますが、どうすればいいのでしょう?
- A. 症状によっては、転院したほうがいいかもしれません。ご相談いただき、事故の詳細、診断名、現在の症状などをお聞きしますと、適切なアドバイスができると思います。たとえば、現在整形外科に通われていても、症状によっては脳外科・脳神経外科やペインクリニックをお薦めすることがございます。医師によって、診断名が変わることもしばしばあるからです。
- Q. 自宅近くに、交通事故を扱っている専門家がいません
- A. 当事務所は全国対応可能です。事故関係の書類を拝見し、書類作成、保険請求手続、そして後遺障害認定から示談のアドバイスまでさせていただきます。メール、FAX、郵便、電話等のコミュニケーションで依頼者様の慰謝料額を最大化いたします。
- Q. 先生にお願いすると、報酬はいくらかかりますか?
- A. 当事務所は着手金+成功報酬制が基本です。それ以外にも、書類作成一つにつきいくらといった具合に臨機応変に対応しています。金銭的に厳しい方には、着手金を減額して成功報酬を大きくしていただくなど、ご相談に応じさせていただきます。ただ、具体的な金額に関しましては、事案の大きさや複雑性、どこまでのサポートが必要かによって変わってきます。事案の内容をお伺いしてから、ご相談ということにさせていただいております。
- Q. 自分でかけている保険に弁護士等特約が付いているのですが、行政書士でも使えますか?
- A. 保険会社によりますが、ほとんどの会社で使えます。当事務所でも、特約を使っていらっしゃる依頼者の方は多いです。負担0円で依頼できる場合もありますので、是非活用してください。
- Q. 自分でかけている搭乗者傷害保険や人身傷害保険でトラブルになっていますが、相談に乗ってもらえますか?
- A. もちろん、ご相談に応じております。ご質問の保険は、トラブルが多いです。自分でかけている保険であっても、いざという時にきちんと支払ってもらえないことがあるのです。
- Q. 後遺障害のことを医師にお願いしにくいのですが
- A. 当事務所では、医師への手紙・TEL・面談等を行って、後遺障害診断書や各種検査を医師にお願いして、依頼者様の後遺障害認定サポートをさせていただいております。ですから、お任せいただければ、医師へのお願いもこちらでさせていただくこともできます。
- Q. 事故が解決するまで、どのくらいかかりますか?
- A. 個々の事案によって、期間が異なってきます。後遺障害申請をするケースであれば、事故後入通院最低6ヶ月で、そこから被害者請求にて自賠責に後遺障害を申請して結果まで1~2ヶ月、後遺障害の結果が出てから示談交渉となります。その間、異議申立をすればもっと期間がかかります。
- Q. 痛みやしびれが残っているのですが、後遺障害が取れますでしょうか?
- A. 痛みやしびれ等の神経症状でも、後遺障害の認定は可能です。可能性を検討させていただきますので、まずはご相談をしていただけたらと思います。
- Q. 先生の事務所から遠いので、ご相談するかどうかを迷っています。
- A. 当事務所は、北は北海道から南は沖縄まで、全国の依頼者様を書類・電話・メール等でサポートさせていただき、満足していただいております。ご依頼されるかどうかは別として、まずはお問い合わせいただけたらと思います。無理な勧誘はいたしません。お問い合わせいただいてからご検討いただき、どうするか決めてください。
- Q. とりあえず、電話で相談させていただいてから、依頼するかどうか考えたいのですが
- A. はい。お電話お待ちしております。ほとんどの方は、最初にお電話でお話させていただいてからご依頼いただいております。等級認定や示談金増額の可能性等をご説明させていただき、ご納得いただいてからご依頼いただけましたらと思います。
- Q. 今経済的に厳しく、着手金を払えないのですが
- A. 着手金につきましては、分割・後払い等のご相談にも応じております。厳しい経済情勢ですから、臨機応変に対応させていただいております。
- Q. 医師が後遺障害は無理だろうと言っていますが
- A. 医師の判断と後遺障害認定における判定は異なります。立証次第では認定が可能なケースもございます。あきらめずに、まずはご相談ください。
- Q. 保険会社に治療費を打ち切られてしまいました
- A. 基本的に、その後の通院は健康保険を使用して行うことになります。しかし、症状が重篤であるにもかかわらず打ち切られた場合などには対処方法があります。また、絶対ではありませんが、当事務所は治療費を支払わせるノウハウも知っています。
- Q. 異議申立からでもお願いできますか?
- A. もちろんです。そういう方はたくさんおられます。「痛みなどが残っているので、当然後遺症が認定されると思っていたのに非該当になってしまいました」とよくご相談をいただきます。安心して、いらっしゃってください。
- Q. 複数の病院に罹っていて、医師によって診断名が異なります
- A. 医師によって診断が異なることはよくあります。大事なのは、自分の症状を全て評価してもらうことです。そのためには、立証に必要な検査をしておかなければなりません。その辺も含めて、当事務所は依頼者様を支援させていただいております。
- Q. 医師に後遺障害診断書を書いてもらいましたが、あまり書かれておらず不安です
- A. 当事務所では、医師に追加記載や必要な検査のお願いをすることがあります。医師の診断上は必要がなくても、後遺障害立証上は必要なことがよくあるからです。
- Q. 自賠責保険請求の時効にかからないか心配なのですが
- A. 自賠責保険請求の時効は2年です。後遺障害が残った方は、症状固定日から2年で時効にかかります。
- Q. 任意保険に時効はありますか?
- A. 厳密にいえば、事故から3年で時効になります。後遺障害が残った方は、症状固定日から3年です。ただ、その間任意保険会社と交渉などをしていますと時効が中断されますし、任意保険会社が時効を主張してくることはまず考えられません。通常、担当者が事故の解決を図ってきますから
- Q. いい病院を紹介してほしいのですが?
- A. ご依頼いただいた方には医療機関をご紹介することがございますが、絶対にできるわけではありません。また、医師と患者の相性もございます。
- Q. 書類を見ていただき、後遺障害認定の可能性を聞いてから依頼したいのですが?
- A. 当事務所に事故関係の書類をご送付いただければ、無料で可能性を検討し、ご相談させていただきます。その上で、ご依頼されるかどうかをご判断ください。
- Q. いい弁護士さんを紹介してもらえますか?
- A. 当事務所からご紹介することは可能ですが、人と人ですから相性があります。実際にお会いになって依頼されるかどうかは、ご自分でご判断いただくことにしております。なお、いきなりのご紹介はしておりません。当事務所が受任したケースで訴訟などに至った場合にのみご紹介しております。
- Q. 自損事故で自分で加入している保険に後遺障害を申請しましたが、非該当になりました
- A. 自損事故の場合も、後遺障害認定のノウハウは普通の事故と同じです。是非、一度ご相談ください。
- Q. 交通事故以外の保険請求のご相談にも応じていただけますか?
- A. はい。当事務所は介護事故、傷害事件、医療事故、スキー事故などのご相談を過去にお受けしております。ただし、当事務所で対応困難な場合は、適切な専門家をご紹介させていただきます。
- Q. 示談をしてしまったのですが、後遺障害の申請はできますか?
- A. 傷害部分と後遺障害部分は別で考えますので、傷害部分の示談がお済みでも後遺障害の申請はできます。
- Q. 相手が任意保険に加入していません。どうしたらよいでしょうか?
- A. まずは自賠責保険金を請求し、その後、相手に損害賠償を請求することになります。示談が成立しない場合、調停や訴訟を検討することになるでしょう。
- Q. 後遺障害申請や示談交渉のマニュアルなどは販売していますか?
- A. 現在のところはそういったものは販売しておりません。ただ、今後はご自分で事故解決されたい方のニーズにお答えしていくためにマニュアルの作成も検討していく予定です。
- Q. 交通事故に遭ったときに読む、お勧めの本はありますか?
- A. そういった本のご紹介はしておりませんが、知識は吸収しておいたほうがよろしいかと存じます。
- Q. 一度自分で後遺障害の申請をしたけど非該当でした。今からでも等級が取れますか?
- A. 自分でされて非該当でも、当事務所が関与して等級が取れることは多いです。事案にもよりますので、まずはご相談ください。
- Q. 医師にどう診断書を書いてもらえばいいのかわからないのですが
- A. 当事務所では、まず事故後からの書類を拝見し、自覚症状をお聞きします。その上で一番いい後遺障害診断書に仕上がるように、医師にお願いすることになります。
- Q. 通販型・外資系の保険で、弁護士費用特約に加入しています。使えますか?
- A. 国内大手の保険会社なら、まず大丈夫ですが、通販型・外資系の保険会社は特約使用に独自制限を設けているところがあります。まずは、ご加入されている保険会社にお問い合わせください。
- Q. 保険会社が弁護士を立ててきました、後遺障害申請をお願いできますか?
- A. はい。自賠責の後遺障害請求をするのに、何の問題もありません。
- Q. 調停や裁判のご相談はできますか?
- A. 申しわけありません。それらは弁護士の業務範囲で、我々行政書士では対処できません。
- Q. 事前認定で後遺障害申請したいのですが、支援していただけますか?
- A. 原則は被害者請求をお勧めしております。が、事案によっては事前認定での申請を支援いたします。
- Q. 自分で後遺障害の申請をします。アドバイスのみの支援をしていただくことは可能ですか?
- A. 事案によりますので、まずは書類を拝見させていただいてからとなります。ご相談ください。
- Q. 既に弁護士さんに頼んでいますが、後遺障害申請だけお願いできますでしょうか?
- A. そういう方は、最近多くいらっしゃいます。弁護士の先生で、後遺障害申請を専門的にされている方は少数です。
- Q. 保険会社の担当者から示談を迫られています。後遺障害の申請をしたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
- A. 保険会社の担当者は、傷害部分の示談を先にしようとします。金銭的に厳しいのであれば、それでもいいのですが、お急ぎでなければ後遺障害の結果が出てからまとめて示談交渉に入るといいと思います。
-
お問い合わせ…
営業時間 平日9:30〜18:30
電話:078-736-1813
電話相談受付 9:30〜21:00
時間外、土日祝日でもご予約していただければご相談に応じさせていただきます。