その他費用の判例
- 葬儀費用 1
-
- 東京地判平成7年9月27日
- 被害者は専門学校生。被害者が若年である事情も勘案して180万円を認めた
- 葬儀費用 2
-
- 高知地判平成12年5月18日
- 被害者は女子高校生2人。社会の注目を集めたこと、少女であることで葬儀が大規模にならざるをえないとし、それぞれ185万円と212万円を認めた
- 葬儀費用 3
-
- 大阪地判平成14年2月7日
- 被害者は7歳の小学生。通学途中の事故で、学校関係者等多数の参列者があったこと、幼い子供の葬儀を執り行うのは過重な負担があったこと等を考慮して、300万円を認めた
- 葬儀費用 4
-
- 名古屋地判平成17年3月29日
- 被害者は3歳の保育園児。あらゆる事情から、ある程度手厚い葬儀を営むことは一般的であるとし、170万円を認めた
- 自宅新築費用 1
-
- 神戸地判平成13年7月4日
- 被害者は後遺障害1級。障害者設備を整えた自宅新築費用(障害者使用分認定)と、建築中の仮住居費用を認めた
- 自宅新築費用 2
-
- 高知地判平成8年3月26日
- 被害者は後遺障害2級。自宅新築、医療器具、車椅子、車両改造の費用を認めた
- 自宅改造費用 1
-
- 東京地判平成13年2月22日
- 被害者は右目失明で後遺障害8級。転倒しやすくなったため家屋を改造、その費用として約72万円を認めた
- 自宅改造費用 2
-
- 大阪高判平成18年8月30日
- 被害者は後遺障害9級。RSDで車椅子を使用するに至る。自宅改築費用として約457万円を認めた
- 自宅改造費用 3
-
- 大阪地判平成2年8月6日
- 被害者は右膝機能障害で後遺障害12級。自宅トイレの改造、玄関から公道までの手すり設置費用として約42万円を認めた
- 自宅改造費用 4
-
- 京都地判平成14年12月12日
- 被害者は左膝疼痛による後遺障害12級。主婦であったため、家屋内の段差解消、廊下・浴室等への手すり設置等の費用として約313万円を認めた
- 自動車改造費用
-
- 神戸地判平成14年1月17日
- 被害者は31歳女性。歩行不能等で後遺障害5級。車両の改造費用60万円、10年ごとに買い替えが必要として約142万円を認めた
- 自動車購入費用 1
-
- 東京地判平成13年7月31日
- 被害者は後遺障害1級。5年ごとの買い替えを認め、約660万円を認めた
- 自動車購入費用 2
-
- 岡山地判平成17年8月16日
- 被害者は後遺障害1級。8年ごとの買い替えを認め、生存期間60年の間7回買い替えるとして約670万円を認めた
- 車椅子購入費用 1
-
- 東京地判平成11年7月29日
- 被害者は後遺障害1級。5年ごとの買い替えを認め、将来公的補助が得られるか否かは不確実として、定価を基礎として手押し車椅子と電動車椅子の費用を認めた
- 車椅子購入費用 2
-
- 東京地判平成15年1月22日
- 被害者は後遺障害1級。6年ごとの買い替えを認め、手押し車椅子と電動車椅子の費用を認めた
- 車椅子購入費用 3
-
- 東京地判平成11年7月29日
- 被害者は後遺障害5級。屋内用と屋外用の2台を、4年ごとの買い替えを認め、388万円を認めた
- 義足購入費用 1
-
- 東京地判平成12年5月31日
- 被害者は後遺障害4級。義足購入・将来買い替え費用として、耐用年数4年として平均余命77歳までを認めた
- 義足購入費用 2
-
- 福岡地判平成17年8月9日
- 被害者は後遺障害4級。義足購入・将来買い替え費用として、耐用年数3年として16回の交換を認めた。また、交換費用の増大が予想されるとして、中間利息を控除しなかった。
- 歩行補助具購入費用
-
- 東京地判平成8年5月9日
- 被害者は小学生。上下肢の麻痺等の症状。将来の歩行補助具の購入費として、10歳~19歳は毎年の買い替えを、20歳~70歳は5年に1度の買い替えを認めた
- 義眼購入費用
-
- 名古屋高判平成4年6月18日
- 被害者は右目を失明。4年ごとの買い替えを認め、事故当時の費用がそのまま維持されていくとは認められないとして中間利息を控除しなかった。
- 盲導犬費用
-
- 東京地判昭和61年5月15日
- 将来の盲導犬費用として544万円を認めた
- 学費等 1
-
- 神戸地判昭和52年11月28日
- 事故によって110日間入院した高校生の学力を取り戻すための、6ヶ月分の家庭教師費用35万円を認めた
- 学費等 2
-
- 岡山地判平成9年5月29日
- 事故によって留年した大学生の1年間の学費、約98万円と1年間のアパート賃料約56万円を認めた
- 学費等 3
-
- 神戸地判平成10年7月17日
- 事故によって退学した短大生の学費、約67万円を損害として認めた
- 学費等 4
-
- 東京地判平成14年1月15日
- 事故によって自動車教習所を修了することができなかったとして、教習所代約32万円を認めた
- 学費等 5
-
- 神戸地判平成8年12月12日
- 被害者は留学生。事故によって1年間延長して滞在することになった。その分の住居費(家賃・更新料等)、国民健康保険料、ビザ延長印紙代、水道光熱費等、約107万円を認めた
- 学費等 6
-
- 福岡地大牟田支判平成2年8月17日
- 被害者は主婦。入院中、幼児が自宅に残されたことから、付添家政婦費として約234万円を認めた
- 学費等 7
-
- 大阪地判平成5年2月22日
- 被害者の弟である幼児の看護費用として、1日3200円を認めた
- 成年後見申立費用 1
-
- 大阪地判平成15年12月4日
- 被害者は後遺障害1級。成年後見申立費用として、約22万円を認めた
- 成年後見申立費用 2
-
- 大阪地判平成17年7月25日
- 被害者は後遺障害併合1級。保佐開始手続費用として、5万円を認めた
- 専門家費用 1
-
- 東京地八王子支判平成10年9月21日
- 交通事故工学の専門家の調査費用、235万のうち200万円を認めた
- 専門家費用 2
-
- 岡山地判平成12年6月19日
- 警察捜査とは別に工学的解析を依頼した費用25万円を認めた
- 専門家費用 3
-
- 東京地判平成17年2月15日
- 病名の診断の当否が争われた事件の、医師の意見書作成費用50万円のうち30万円を認めた
- 家政婦費用
-
- 神戸地判昭和60年12月18日
- 被害者は、ミシン工兼主婦。家事労働ができなかった約2年間の家政婦費用377万円を認めた
- 動物保管費用 1
-
- 広島地判平4年3月31日
- 被害者が入院していた期間、犬3匹を知人に預けていた。知人に支払った費用10万円を認めた
- 動物保管費用 2
-
- 横浜地判平6年6月6日
- 後遺障害7級の被害者が入通院していた期間、犬2匹を訓練所に預けていた。夫が犬の世話を少しはできたことを考慮して、預託金132万円の半額65万円を認めた
- 旅行のキャンセル費用 1
-
- 大阪地判平9年2月10日
- スキー旅行のキャンセル料約5万円を認めた
- 旅行のキャンセル費用 2
-
- 東京地判平15年9月2日
- ハワイ旅行のキャンセル料を、同乗者分まで約10万円を損害として認めた
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。