介護費等の判例
- 将来介護費 1
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- 東京地判平成16年5月31日
- 被害者は後遺障害1級。常時介護が必要で、職業介護人による介護は今後も必要であるし、夫の年齢から長期間にわたって介護できるとは思えないことから、1日180000円を認めた
- 将来介護費 2
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- 大阪地岸和田支判平成14年7月30日
- 被害者は後遺障害1級。看護婦1名と家政婦又は近親者の介護が必要として、1日2万円を認めた
- 将来介護費 3
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- 東京地判平成17年2月24日
- 被害者は後遺障害1級。高次脳機能障害等で常時介護が必要。職業介護人と家族による継続的な介護費用として、家族のみが介護を行う期間は1日80000円を、職業介護人と家族が介護を行う期間は1日あたり18000円を、家族介護が困難になり職業介護人のみが介護を行う期間は1日20000円を認めた
- 将来介護費 4
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- さいたま地平成18年8月4日
- 被害者は後遺障害1級。職業介護人と近親者介護の日は1日あたり20000円を、近親者のみ介護の日は1日あたり10000円を認めた
- 将来介護費 5
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- 高知地判平成8年3月26日
- 被害者は後遺障害2級。下半身麻痺等の症状で随時介護が必要。固定時19歳であったので、平均余命62年間につき、1日4500円を認めた
- 将来介護費 6
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- 大阪地平成17年7月25日
- 被害者は後遺障害1級。高次脳機能障害等で、随時介護が必要。しかし、転倒や自傷行為のおそれがあり、常に見守りが必要。父親が介護のために退職しているなどの要素も考慮して、平均余命まで1日あたり13000円を認めた
- 将来介護費 7
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- 東京地判平成16年7月13日
- 被害者は後遺障害3級。四肢体幹失調、言語機能廃止等の症状。固定時18歳であったので、平均余命まで1日6000円を認めた
- 将来介護費 8
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- 横浜地平成5年9月3日
- 被害者は後遺障害3級。器質精神障害等で、将来的に介護が必要。平均余命まで1日あたり5000円を認めた
- 将来介護費 9
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- 大阪地判平成12年2月9日
- 被害者は10歳の小学生で後遺障害併合3級。視野変状や左下肢欠損、頭部の神経障害等。相応の介護が必要として、73歳まで1日5000円を認めた
- 将来介護費 10
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- 名古屋地判平成16年7月28日
- 被害者は後遺障害併合5級。RSD等の症状で、一定の限度で介護が必要。平均余命まで1日あたり1000円を認めた
- 将来介護費 11
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- 大阪地判平成17年4月13日
- 被害者は後遺障害3級。高次脳機能障害等。近親者による看視が必要として、平均余命まで1日2000円を認めた
- 将来介護費 12
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- 横浜地判平成19年3月29日
- 被害者は後遺障害併合5級。高次脳機能障害等の症状。随時看視及び声かけが必要として、平均余命まで1日あたり2000円を認めた
- 将来介護費 13
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- 東京高判平成7年2月28日
- 被害者は78歳で、徘徊、見当識障害等。持病もあり、完全看護の老人ホームに入所。その7割の額を認めた
- 将来介護費 14
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- 大阪地判平成16年5月20日
- 被害者は後遺障害1級。高次脳機能障害等の症状。介護療養型医療施設の利用料月額46万円を平均余命まで認めた
- 将来介護費 15
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- 広島高岡山支判平成7年12月21日
- 被害者は56歳で、植物状態。自動車事故対策センターに入所している。同センターの看護、介助とは別に家族が付き添う必要性は認められないとして、介護料を認めなかった
- 将来介護費 16
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- 仙台地判平成9年10月7日
- 被害者は後遺障害併合1級。上下肢麻痺等の症状。公的扶助が存在するとしても、損害額は減額されないとして、平均余命53年間につき1日4000円を認めた
- 将来雑費 1
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- 神戸地判平成12年1月20日
- 被害者は61歳で、後遺障害2級。高次脳機能障害等の症状。オシメ、パンツ、靴下、散髪、電気代等を実額から推測して、平均余命21年分につき、1日5000を認めた
- 将来雑費 2
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- 大阪地判平成13年5月29日
- 被害者は後遺障害1級。植物状態。将来にわたって入院看護の必要性があるため、平均余命46年間につき、1日1300円の入院雑費を認め、更に将来の紙オムツ代等につき1日1134円を認めた
- 将来雑費 3
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- 東京地判平成17年10月27日
- 被害者は後遺障害1級。脊髄損傷による完全対麻痺等の症状。人工的な導尿のためのカテーテル等1ヶ月当たり5万円を認めた
- 謝礼 1
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- 大阪地判平成13年5月29日
- 71人の血液提供者に対する交通費・謝礼につき、1人あたり5000円を認めた
- 謝礼 2
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- 東京高判平成8年10月22日
- 植物状態の被害者の受入れ先がないため、入院先を確保するために支出した医師への謝礼金200万円の内100万円を認めた
- 謝礼 3
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- 大阪地判平成12年6月16日
- 医師、看護婦への謝礼は、患者が任意に行ったものとして、事故との因果関係を否定した
(注)
以上、判例を参考にあげていますが、あくまでも訴訟した場合に認められたものです。一般の示談交渉の際には、当てはまらない場合もございます。